「数奇な運命のいたずらではなればなれになった親兄弟をお探しの方は連絡ください」
小学校時代、独特の口調で桂小金治が司会をしていた「それは秘密です」という御対面番組がありました。
御対面の場面になると“母さんの唄”
が流れて司会の小金治が、依頼者の苦しく悲しい半生を流ちょうに話しますが途中からは涙なしでは聞いていられなくなったものです。
こんなに苦労して生きてきた人がいるのかという驚きと同時に、自分はとても恵まれた境遇で申し訳ないとまで思ったこともあります。
行方不明になった人がいなくなって7年たつと、利害関係人の請求で「失踪宣告(しっそうせんこく)」がなされます。(民法30条1項)
たとえばそれによって行方不明になった人に1000万円の預金があれば、相続人がそれを相続できます。
ところが行方不明になった人が生きていてひょっこり帰ってくると話がややこしくなります。
「失踪宣告を取消」さなければなりません。
相続した人が競馬やパチンコですってしまった場合、行方不明だった人に返す必要はありません。
相続した人が電気代や水道代など生活費に使った場合、行方不明だった人に返さなければなりません。
真面目な者が損をするのは政治だけではないようです。(*^_^*)
2009年08月01日

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